耐震等級1~3とは?
耐震等級は、地震による建物の倒壊リスクを知るための基準となるものです。耐震等級について理解することは、地震に強い家を選ぶための大切なポイントになります。
◆耐震等級とは◆
耐震等級とは、建物の耐震性能を表す指標です。地震に対する建物の倒壊・損傷しにくさを基準に、耐震等級1、耐震等級2、耐震等級3の3つのレベルに分けられています。等級の数字が大きいほど耐震性能が高いことを表しており、各等級はそれぞれ、「耐震基準」と呼ばれる基準の1倍、1.25倍、1.5倍の地震の力に耐えられるよう定められています。
※住宅の性能を客観的に評価・表示するための共通ルールとして、国土交通大臣によって定められた制度です。住宅性能表示制度による評価を受けた住宅であれば、その性能について相互比較ができます。
◆耐震基準と耐震等級の違い◆
耐震基準とは地震による建物の安全性を確保するための最低基準です。国民の命や財産などを守る目的で、すべての建物に求められています。関東大震災の翌年1924年に初めて明文化されて以来、複数回にわたって見直しが行われてきました。直近では1995年の阪神・淡路大震災を受け、2000年に改正されています。
耐震基準は住宅の耐震性能を表す最低基準として、耐震等級の基盤になっています。各住宅の性能を評価する際に使用されるのはあくまで耐震等級です。
◎耐震・免震・制震の違い◎
耐震等級における「耐震」と似た言葉に「免震」「制震」があります。耐震・免震・制震はすべて、地震から命や財産を守るための建物への措置を指しますが、それぞれ地震の揺れによる損傷・倒壊を防ぐための建物構造が異なります。
≪耐震≫は、建物の強度を増すための建物構造です。揺れに耐えるために強度を上げ、地震に備えます。
≪免震≫は建物と地盤を切り離すことで、地震の揺れを建物に伝えにくくする建物構造です。揺れそのものを軽減し、建物内・外の被害を最小限に抑えます。
≪制震≫は特殊な装置を使用することで、地震の揺れを吸収する建物構造です。揺れを熱エネルギーに変換することで、吸収しています。
◆各耐震等級の基準◆
耐震等級1【耐震性の最低基準】
建築基準法で定められた「耐震基準」と同等の基準です。これから建物を建てる場合、最低でも耐震等級1を満たしていなければなりません。
具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)に対して、損傷を生じない」程度を基準としています。
注意すべきは、基準の範囲では損傷について許容されていると解釈できることです。地震が起こった後に補修が必要になったり、大きな損傷があった場合には建て替えが必要になることも考えられます。
耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の耐震性があることを示します。災害時の避難所として使用される学校などの公共施設は、この基準を満たしていなければいけません。
具体的には、「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)の1.25倍の力に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)の1.25倍の力に対して、損傷を生じない」程度が基準です。
耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の耐震性があることを示します。現行の耐震性の最高基準です。警察署や消防署などは、この基準に当てはまるよう設計されています。
「数百年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度6強~7相当)の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない」、「数十年に一度程度発生する規模の地震による力(東京における震度5強相当)の1.5倍の力に対して、損傷を生じない」程度が基準です。
2016年4月に発生した熊本地震(最大震度7)では、住宅性能表示制度を利用した木造住宅のうち、耐震等級3に当てはまる建物に大きな損傷は見られなかったという調査結果も出ています。また住宅性能表示制度が創設されてからの木造建築の被害状況を比較しても、建築基準法レベル※で無被害だった建物が6割にとどまるのに対し、等級3では9割近くの建物が無被害でした。(出典:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書)
気になりますよね?どの等級に住みたいですか?オヒサマノイエは標準で耐震等級3で建てています。
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注意すべきポイント「耐震等級〇相当」とは
耐震等級〇に相当する耐震性はあるが、正式な認定を受けていないものを指します。認定には、第三者機関「登録住宅性能評価機関」による住宅性能の評価が必要です。評価を受け認定された場合は、等級を証明する「住宅性能評価書」を取得できます。住宅性能評価書には住宅の性能に関する情報が記載されており、等級も明確に知ることが可能です。
耐震等級を考えるうえで知っておきたい特徴
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*取得は必須ではない
耐震等級を含む、住宅性能表示制度は任意の制度です。住宅性能表示制度に基づく、住宅性能評価書を取得していなくても、建築基準法を満たしていれば建物を建てることはできます。特に住宅性能表示制度が制定された2000年以前の建物は、証明書を取得していないケースがほとんどです。
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*等級は自分で決められる
住宅を建てる際は、施工主自身が希望の耐震等級を設定できます。ただし、建築基準法を満たす基準「耐震等級1」以上であることが前提です。より上級を目指すかどうかは、希望する予算や間取りなどと照らし合わせて自分で決められます。耐震等級を上げるうえでの注意点については、以下で解説していきます。
- *等級を獲得することで地震保険料の割引を受けることができる
耐震等級 | 割引率 |
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耐震等級3→ | 50% |
耐震等級2→ | 30% |
耐震等級1→ | 10% |
耐震等級を上げる際の注意点
耐震等級は、高いほど住宅の安全性を高めることにつながります。ただし、等級を上げる際にはいくつか注意点もあるため、しっかりと押さえておきましょう。詳しくは随時開催「失敗しない家づくり勉強会」にお申込みください。
TEL:0120-57-8158
オヒサマノイエ 株式会社藤田建設工業